どーもー!
髪と頭皮のことを真剣に考える美容師あっくんです。
大阪の寝屋川市で「hair’s LOG(ヘアーズ ログ)」という美容室をやっています。
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今回は一般の方にはあまり関係のないお話なのですが、
手荒れなどしながらもお仕事を頑張っている理美容師にとって嬉しいニュースです!
〔もくじ〕
ヘアカラー剤やパーマ剤で皮膚にかぶれ→労災認められやすく 厚労省
理美容師がヘアカラー剤やパーマ剤を使ったことで皮膚のかぶれを負った場合に、労災と認められやすくなる見通しになった。厚生労働省の有識者検討会が24日、ヘアカラー剤などに含まれる化学物質が原因で起きる皮膚障害を、業務上疾病(職業病)と認める報告書案を了承した。
認定されたのは、主にヘアカラー剤に含まれる「パラトルエンジアミン」と、パーマ剤に含まれる「チオグリコール酸アンモニウム」。人によってはアレルギー反応による皮膚のかぶれなどの症例が報告されていた。
理美容師が仕事で皮膚炎を起こすことは多い。2002年以降、有識者検討会でパーマ剤などによる皮膚障害が職業病にあたるか検討されてきたが、原因となる物質を特定できず、認定されなかった。
1978年度~16年度に、理美容師の皮膚障害が労災に認定された事例は128件あった。職業病と認められることで、労働基準監督署が化学物質によって起きたものだと判断しやすくなる。今後は今春以降をめどに、別の有識者検討会でも議論し、正式な決定をすることになる。(橋本拓樹)
理美容師の職業病である皮膚炎が労災に認められやすくなる!
理美容師の職業病とも言われる、
手を中心とした皮膚のかぶれ。
1日に何度もシャンプーやお湯などを使うという事もありますが、
より皮膚に影響を与えるのが、
強い化学物質であるパーマ剤やカラー剤です。
皮膚のかぶれが酷くなってしまうと、
仕事もままらなくなり、
休みの日は病院通い、
さらには酷くなるとドクターストップがかかったり、
続けたくても、理美容師のお仕事を続けられなくなる方もいらっしゃいます。
そんな中、厚生労働省が理美容師の皮膚炎を「労災」に認めやすくする案が出たようです。
労災として認めてもらえれば、
例えば手荒れが治るまで少し長期で休みをとりやすくなったり、
治療費の負担が減る事になりますので、
「理美容師という仕事が好きで続けたいと思っているにもかかわらず、手荒れが原因続ける事ができない・・・」
といった方にとっては補償がある事で続けやすくなる事が期待できます。
皮膚炎の原因物質と認められる成分
ただし、この記事によると、
“ただ手荒れしているだけではダメ”の様で、
その皮膚炎の原因が、
- ヘアカラー剤に含まれる「パラトルエンジアミン」
- パーマ剤に含まれる「チオグリコール酸アンモニウム」
この成分により皮膚炎を起こしていると認められた場合となっております。
この「チオグリコール酸アンモニウム」はパーマ剤で最も主要な成分であるので異論は無いとして、
(いや、本当はもっと手荒れを起こしやすいパーマ剤の成分あるのでそれらも広く認めて欲しいですがw)
ヘアカラー剤に含まれる、
「パラトルエンジアミン」という成分??
これ、この記事の間違いでないのなら、、
こんな成分が配合されているカラー剤はありませんww
ヘアカラー剤に最も含まれていて、
アレルギーを起こしやすいとされる物質は
「パラフェニレンジアミン」です。
パーマ剤が「チオグリコール酸アンモニウム」ならば、
カラー剤は「パラフェニレンジアミン」じゃないとおかしいでしょ!ってなります。
本当に「パラフェニレンジアミン」の間違いじゃないなら、
労災認める気ないですよねwwww
ってなってます😤
どうか正式に決定された時にカラー剤での原因物質が「パラフェニレンジアミン」に訂正されている事を願っています。
ではでは。
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