一般的な化粧品・スキンケア用品は「薬機法(旧薬事法)」により、
「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」のどれかに分類され、効果・効能の範囲が明確に分かれています。
今回はその違いについて解説していきたいとおもいます。
〔もくじ〕
「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」の違いとは?
「医薬品」とは、
病気の「治療」を目的とした薬のことで、厚生労働省より配合されている有効成分の効果が認められたものです。
医師が処方するものもあれば、ドラックストアなどで購入することができます。
美容室ではこの医薬品と分類されるものを使用することはありませんので詳しくは書きませんが、
ざっくり言うと、
効果が認められているが、それに対する副作用があるので、容量用法を守らないといけないということです。
「医薬部外品」とは、
厚生労働省が許可した効果・効能に有効な成分が、一定の濃度で配合されたものです。
治療というよりは防止・衛生を目的に作られています。
「肌荒れ・荒れ性」
「にきびを防ぐ」
「日焼けによるシミ・ソバカスを防ぐ」
「皮膚の殺菌」
など、
効果のある有効成分が配合されているのでその効果を期待でき表示するのとができます。
美容室で使用される医薬部外品で代表的なものは、
パーマ剤やカラー剤です。
(化粧品分類のパーマ剤などや、カラー剤の種類により医薬部外品でないものもあります)
定められた有効成分を使用することができますが、規定量も定められており、使用している有効成分を容器などに表示しないといけないと定められています。
また「薬用」とは「医薬部外品」で認められている表示ですので「薬用=医薬部外品」となります。
「化粧品」とは、
医薬部外品と比較してもさらに効能・効果が緩和で、
「清潔にする、美化する、魅力を増す、健やかに保つ」などの目的で使用される製品です。
医薬部外品に認められている、
「肌荒れ・荒れ性」「にきびを防ぐ」「皮膚の殺菌」などの効能・効果は認可されていないので、パッケージなどで表現することはできません。
現在では使用している全成分の表示が義務付けられています。
美容室で使用するもので代表的なものは、
シャンプーやトリートメント、スタイリング剤などです。
医薬部外品とされるパーマ剤やカラー剤は髪の形状や色を変えてしまえるほどの強い力があります。
それに比べて化粧品に分類されるものは一時的に髪の形状や色を変えるものはあっても洗えば落ちる程度のものが多いです。
なので化粧品であれば多少使用方法を間違えたところで1回で髪の毛がボロボロということにはならないでしょう。
効果は小さいが副作用も少ないということです。飲み込んだりなどしなけば比較的安全な成分、容量でできています。
まとめ
「医薬品」ほど効果が大きいが副作用も大きい。
「化粧品」は効果は小さいが副作用も小さい。
「医薬部外品」はその間に当たる感じです。
大きな違いとしては以上ですが、どんなものでもきちんとした使用方法・用量を守らないとトラブルの原因になりますので注意してくださいね。
ヘアカラー剤の化粧品・医薬部外品の違いについては、
ではでは。
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