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「シャネルの香り」と書けないのはなぜ?香りと法律の意外な関係

 

どーもー!

髪と頭皮のことを真剣に考える美容師「あっくん」です。

大阪の寝屋川市でヘアケアに特化した「hair’s LOG(ヘアーズ ログ)」という美容室をやっています。

髪と頭皮の事でお悩みの方はぜひご相談ください。

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最近、SNSや通販サイトなどで、

「◯◯の香水と同じ香り!」
「シャネルNo.5風!」

といったキャッチコピーを見かけることがあります。

実はこれ、法律的にNGなんです⚠️

でもどうしてダメなんでしょうか?

 

〔もくじ〕

「クロエの香水と同じ香り」はNG?

〜美容師・販売者が知っておきたい香料表現のルール〜

今回は、美容師さんや販売に関わる方が知っておくべき「香料の表現ルール」について、わかりやすく解説します。

 

①「ブランド名」は商標で守られている

まず大きいのが商標権
「クロエ」や「シャネル」「ディオール」などのブランド名は、すべて商標登録されています。

そのため、他社が宣伝や商品説明に勝手に使うことはできません。
たとえ「風」「っぽい」といった表現を付けたとしても、
お客様が「本家ブランドと関係がある」と誤解してしまうような表現は商標権の侵害になる可能性があります。

(例)
❌「クロエ風の香りのヘアオイル」
⭕「華やかで上品なフローラル系の香りのヘアオイル」

商標は“ブランドの信用”そのもの。
企業はこの権利を守るために非常に厳しく対応しています。

 

②「不正競争防止法」に注意

もうひとつ関係するのが不正競争防止法です。

たとえば「シャネルと同じ香り」と書くと、
まるでその香料や製造方法を使っているかのように誤解される可能性があります。

これは「出所の誤認表示」と呼ばれ、法律で禁止されています。

つまり、香りやイメージを“借りる”つもりでも、見る人が「本物と同じなんだ」と思ってしまえばNGということになります。

 

③香りのレシピは企業秘密

香水やフレグランスの「香りの構成(調香)」は、メーカーが長い年月をかけて作り上げた企業秘密です。
そのため、成分の分析や再現を行うと、
場合によっては不正利用・模倣と見なされることもあります。

実際、海外では調香データを盗用したとして訴訟に発展するケースもあるほど。
香りの世界では、レシピそのものが知的財産なんです。

 

④広告・表示の業界ルールでも禁止されている

日本では、「化粧品公正競争規約」という広告ルールがあります。
そこには明確に、

「他社ブランドとの比較・模倣を連想させる表現は禁止」
と定められています。

つまり、たとえメーカーが意図せず書いたとしても、
「シャネル風」「クロエ系」と書くだけで違反になるリスクがあるということです。

 

安全で上品な表現のコツ

では、どうやって香りを伝えればいいのでしょう?

実は、香りの「タイプ」や「雰囲気」で表現するのが一番安全で、プロらしい伝え方です。

『例』

  • 「上品なフローラルウッディ系の香り」
  • 「ヨーロッパの香水を思わせる落ち着いた香り」
  • 「清潔感のあるホワイトムスク調」
  • 「やさしいフローラルブーケの香り」

このような表現なら、法律的にも問題なく、
お客様にイメージを伝えることができます。

 

サロンPOP・SNSでも注意!

美容室やサロンで販売しているヘアオイル、ミスト、フレグランスなどでも、
「〜の香水と同じ香り」と書くのは避けましょう。

実際に“似た香り”の商品があったとしても、
表現の仕方ひとつでトラブルにつながる可能性があります。

サロンPOPやオンラインショップ、SNS投稿では、
「香りの系統」「印象」を伝える言葉選びを意識するのが大切です✨

 

まとめ

まとめ

香りを紹介するとき、つい「○○風」や「○○と同じ香り」って言いたくなりますよね。

でも実はそれ、商標や企業秘密の問題につながるために禁止されています。

ブランド名を使った表現は、誤解を招いたり規約違反になる可能性があるので要注意です。

伝えたいときは出来るだけ香りのイメージを伝えるようにしてみましょう!

香りは感性に訴える大切な要素ですが、
法律と表現のルールを知らずに発信してしまうと、トラブルにつながることもあります。

あっくん
サロンでの販促やSNS投稿でも、安全で上品な言葉選びを意識していきましょう(これが結構多いんです)

 

ではでは。

 

 

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